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学校評価は,平成19年に学校教育法並びに学校教育法施行規則が改正され,「実施・結果の公表等」について定められました。
これを受け,宇都宮市教育委員会は『うつのみや学校マネジメントシステム』を導入しました。本システムは法的に定められた「学校評価」ということになります。
さて,学校評価の形態として,国は以下の3つを示しています。
① 【自己評価】
各学校の教職員が行う評価(当該学校の全教職員が参加し,設定した目標や具体的計画等に照らして,その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価を行う。外部アンケート等の活用。)
② 【学校関係者評価】
保護者,地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が,自己評価の結果について評価することを基本として行う評価
③ 【第三者評価】
学校と直接関係を有しない専門家等による客観的な評価
「うつのみや学校マネジメントシステム」で実施している手法は,「外部アンケートの活用」【自己評価】と,自己評価の状況を地域協議会で評価していただく【学校関係者評価】を実施します。
そして,最終まとめとなる「学校評価書」は,まず,地域協議会にお示しさせていただき,年度内にホームページにて公表します。
文部科学省は,「学校評価は,公表等により学校の全ての関係者と課題を共有することができ,保護者や設置者等に支援を求めることができるようになるとともに,学校・家庭・地域それぞれの教育力が高められていくことが期待される。」としています。学校評価をツールとして活用し,みんなで力を合わせて,子どもをしっかりと育てていきましょうということです。「学校は何ができるのか」,「家庭は何ができるのか」,「地域は何ができるのか」,子供たちの健やかな成長にベクトル(課題意識)が揃うと,更なる相乗効果が発揮できると考えます。
❖【保存版】緊急時の児童の引渡しについて (R6版)(R6_6_13)
❖令和7年度やなぜ家庭学習スタンダード (R7_4_15)
❖令和7年度版_簗瀬小学校よい子の一日(R7_4_8)
❖学校における働き方改革の更なる推進について(R6_10_10)
◆地域学校園