2022年1月の記事一覧
ゆいの杜小学校学校施設貸与について
ゆいの杜小学校学校施設(体育館・校庭)貸与管理細則
宇都宮市立ゆいの杜小学校
(目 的)
第1条 この細則は,「宇都宮市立小中学校施設の開放に関する規則」に定めるもののほか,宇都宮市立ゆいの杜小学校における学校施設の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与施設・時間)
第2条 貸与する許可する施設については,体育館・校庭とし利用できる時間を原則として下記のとおりとする。
(1) 体育館 月~金曜日 16:00~21:30 校庭16:30~19:00
(2) 体育館 土・日曜日 9:00~21:30 校庭9:00~19:00
2 前項の規定にかかわらず,学校行事等教育上の必要が生じたとき,また,選挙や避難所として使用する等法令で定められた場合には,学校長は上記の曜日・時間帯であっても,施設の使用を許可せず,または使用許可を停止し,若しくは取り消すことがある。
(利用団体)
第3条 学校施設を利用する団体は,事前に利用団体登録申請書により,学校長が認可した団体とする。
(利用許可)
第4条 学校施設の利用許可は,(施設使用申請書)により,学校長が許可書を交付する。
2 学校施設利用の割振りは,登録された団体で構成する学校施設使用団体調整会議で原案を作成するものとする。
3 利用団体の優先順位を下記のように定める。ただし,「体育館開放の利用調整に関する運用指針」(宇都宮市教育委員会)の趣旨を尊重し,できる限り多くの団体の利用を図る。
(1) ゆいの杜小学校宮っ子ステーション(放課後子ども教室・子どもの家)
(2) ゆいの杜小学校PTA活動・地域協議会
(3) ゆいの杜小学校児童を主体とする文化・スポーツ活動
(4) 清原地域活動団体(自治会・地域団体など)
(5) その他の登録団体
(目的外使用禁止)
第5条 許可された体育館・校庭の使用は,その目的以外に使用しないこと。
(政治的利用,宗教的利用,営利的利用等)
2 体育館においての飲食は絶対にしないこと。
(利用者の遵守事項)
第6条 施設利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用物品を破損した場合は,すみやかに副校長に連絡し,修理復元する。
(2) 体育館使用者の出入り口は体育館玄関とし,玄関の靴箱を使用すること。
(3) 体育館においては,各自持参の体育館履き(ズック靴)を使用し,絶対に土足で入らないこと。
(4) 体育館棟においては,ステージ・2階放送室・ミーテイングルーム・器具庫1・2・地域活動室・家庭科室・家庭科準備室には許可を得ない限り立ち入りを禁止する。これは幼児や小中学生についても同様である。
(5) バレーボール,バスケットボールその他室内競技をする場合は,必ず防球ネットを張って使用すること。
(6) 2団体で使用する場合は,中央のネットを張り,互いに迷惑をかけないよう配慮すること。(当面は1コマ1団体)
(7)) 体育館使用後は,現状に復し,清掃し,体育館並びに玄関の消灯・施錠を午後9時半までに行う。
(8) ストーブその他の火気は使用しないこと。節電に心がける。 (9) 鍵のまた貸しは絶対にしないこと。スペアキーの作成は厳禁とする。
(10) 校庭での金属製スパイクの使用を禁止する。
(11) 体育館を使用する場合は,責任者が貸出簿に必要事項を記載し,原則前日に職員室で体育館玄関の鍵を借用する。また使用後は,翌日(土・日・祝日等が入る場合はその翌日),鍵を職員室に返却する。施設使用者の名簿を提出すること。
(12) 校庭も含め学校敷地内は全て禁煙とする。
(13) 駐車場はできるだけ東側駐車場を使用する。指定場所以外の車両の乗り入れを禁
止する。
(14) 指定する場所以外での飲食を厳禁する。ゴミは必ず持ち帰ること。
(15) 責任者は使用者全員に上記事項を周知徹底させなければならない。
(16) 許可なく施設や学校物品に手を加えないこと。
(17)その他,学校長の指示に従わなければならない。
(許可の取消等)
第7条 利用者が前条の規定に違反したとき,並びに管理上必要がある場合は,学校長はその利用を停止し,または利用の許可を取り消すことができる。
(使用者会議)
第8条 施設使用細則及び次年度の使用団体の確認のため,毎年3月初めに会議を開き,円滑な運営を図るものとする。令和4年度においては,初年度のため7月にも実施する。
附則 この細則は,令和4年4月1日より施行する。