日々の様子

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台風19号による災害救助法に基づく生徒への学用品等の給与について

台風19号による災害救助法に基づく生徒への学用品等の給与について

 令和元年台風19号により被災(住宅の全壊,流失,半壊又は床上浸水)され,現在使用している教科書等が使用できない状態になった生徒に対し,早急に学習環境を整えることが必要であることから,災害救助法に基づき,「学用品の給与」が実施される旨,市教育委員会から通知がありました。該当される生徒の保護者様におかれましては,学校へご連絡をお願いいたします。