泉が丘小学校地域協議会が、地域住民等の教育への支援・参画の幅を広げ、泉が丘小学校の教育を充実することを目的とした、地域住民・各種団体・企業・卒業生等の寄付による基金です。
上記の趣旨に賛同されご寄付いただける方は、学校にご連絡のうえ下記にお振込みください。
振込口座 足利銀行 今泉町出張所
店番115 口座番号5007783 いずみ基金
問合せ先 宇都宮市立泉が丘小学校内「いずみ基金」係
宇都宮市泉が丘7丁目12-14
☎ 028-661-2255
FAX 028-661-2342
『いずみ基金』事業規則
(名称)
第1条 本事業は「いずみ基金」(以下,基金という。)と称する。
(目的)
第2条 基金は,泉が丘小学校地域協議会が,地域の学校づくりを行うための資金を適正かつ効果的に活用することにより,保護者や地域住民等の地域の学校づくりへの参画の幅を広げ,併せて泉が丘小学校の運営や教育活動等の充実に資することを目的とする。
(活動)
第3条 基金は,前条に掲げる目的を達成するために,次の各号の事業を行う。
(1)個人,地域団体等を対象とした寄付金の受け入れ
(2)泉が丘小学校が行う教育への支援活動
(組織)
第4条 基金の運営のため,運営員会を置く。
2 運営委員会は,運営委員及び監査委員をもって組織する。
3 運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席をもって成立し,協議事項は出席委員の過半数の賛成をもって可決する。
(運営委員)
第5条 運営委員は,次の各号に定める者をもってあてる。
(1)泉が丘小学校地域協議会から,会長及び副会長
(2)学校及び地域関係団体から,PTA会長・地域コーディネーター
(3)その他,運営委員会が必要と認める者若干名
(役員及び任務)
第6条 運営委員会に,委員長1人,副委員長1人,会計1人を置く。
2 委員長,副委員長,会計は,運営委員の互選により決定する。
3 委員長は,運営委員会を代表し,会務を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時は,その職務を代理する。
5 会計は,基金に係る金銭の管理を行う。
(監査委員及び任務)
第7条 基金に係る会計を監査するため,監査委員2人を置く。
2 監査委員は,運営委員以外の者をもって充て,運営委員の承認により委員長が委嘱する。
(運営委員・監査委員の任期)
第8条 運営委員及び監査委員の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。
(事業年度)
第9条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算)
第10条 予算は委員長が作成し,毎年第1回運営委員会で審議を行い,議決を経て成立する。
2 臨時的な支出が発生した場合には,運営委員会の議決をもって決定する。
(決算)
第11条 決算書類は委員長が作成し,監査委員の意見を付し,運営委員会で審議を行い,議決を経なければならない。
(繰越金)
第12条 事業年度末における余剰金は,全額を次年度への繰越金とする。
(規則の改定)
第13条 この規則の改定は,運営委員会において出席委員の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
(基金の廃止)
第14条 基金の廃止は,運営委員数の4分の3以上の賛成を得なければならない。
附則
1 この規則は,平成24年6月20日から施行する。
2 基金設立当初の事業年度は,第9条の規定にかかわらず,設立の日から平成25年3年3月31日までとする。