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第三種 感染症について
令和3年度より,感染症罹患についての出席停止の扱いが変更になりました。下記の感染症に罹患した場合が対象となります。
溶連菌感染症 |
マイコプラズマ肺炎 |
手足口病 |
伝染性紅斑(りんご病) |
ウィルス性胃腸炎 (ノロウィルス,ロタウィルス,アデノウィルス等) |
ヘルパンギーナ |
RSウィルス感染症 |
帯状疱疹 |
突発性発疹 |
上記の感染症に罹患し出席停止となった生徒が登校する際には,医師が発行した治癒証明書の提出は必要ありません。
「治癒証明書」ではなく「登校届」の提出を!
登校届(両面印刷).pdf (※ここからダウンロードできます)
なお,新型コロナウィルス感染症につきましては,学校へお問い合わせください。
インフルエンザ関連
インフルエンザに罹ってしまったときは次のようにしてください。
インフルエンザに罹患し,出席停止となった生徒が登校する際,今までは「治癒証明書」を学校に提出していただくようお願いしてまいりました。しかし,2019年4月からは「経過報告書」を学校に提出していただくことになります。詳しくは、ご家庭に配布しました通知をご覧ください。
「インフルエンザ治癒証明書」ではなく
「インフルエンザ経過報告書」の提出を!
インフルエンザ経過報告書(令和2年3月改訂版).pdf (※ここからダウンロードできます)