お知らせ
宮の原中学校いじめ防止基本方針
宮の原中学校いじめ防止基本方針
(最終改訂 平成30年4月1日)
はじめに
本校では、「いじめはどの生徒にもあらゆる場面で起こりうる」、「いじ
めは決して許されない行為である」との認識の下、いじめ根絶を目指して、
いじめ未然防止の取組の充実と早期発見・早期対応の徹底に努めてきた。
また、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が施行され
たことを受け、法第13条※の規定に基づき、生徒がこれまで以上に、楽
しく、安心して学校生活を送ることができるよう、本校におけるいじめの
防止、いじめの早期発見及び対処の対策を総合的かつ効果的に推進するた
めの基本方針を平成26年3月に策定した。このたび、平成29年10月
に、市が「宇都宮市いじめ防止基本方針」を改訂したことを受け、本校の
基本方針を改訂する。
*(法第13条)
学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実
情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定
めるものとする。
1 いじめの防止等のための基本理念等について
(1)基本理念
○ 全ての生徒が学習その他の学校生活を安心して送ることができる
よう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにします。
○ 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながらこれを放置
することがないよう、いじめが許されない行為であること等につい
て生徒が十分に理解できるようにします。
○ いじめの防止等の行動指針である「うつのみやいじめゼロ宣言」
に基づく、生徒の自主的な活動を支援します。
○ 学校、市、家庭、地域その他の関係者との連携の下、いじめの問
題を組織的に克服することを目指します。
(2)いじめの防止等の基本的な考え方
いじめは、何より発生させないことが最も重要であり、発生した場
合には、早期に発見し、迅速かつ組織的に対応する必要がある。
①いじめ防止
・ 教育活動全体を通して、生徒に「いじめは決して許されない」こ
とを理解させるとともに、思いやりや助け合い、規範意識等の心を
育て望ましい人間関係を築く力の育成を図るなどして、いじめが起
こりにくい学校づくりに取り組む。
・ 生徒がいじめの問題について正しく理解し、いじめを自分たちの
問題として捉え、その解決に向けて自主的に行動することができる
よう指導する。
②いじめの早期発見
・ いじめの早期発見のため体制を整備する。
・ 教職員がいじめの認識を深め、いじめに対する指導力を高めるこ
とができるよう研修の
充実を図る。
③いじめの対処
・ いじめを把握した場合には、事実確認を正確かつ迅速、組織的に
行い、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保
を図り、徹底して守り通す。
・ いじめを受けた生徒・保護者への親身な支援と、いじめを行った
生徒に対しては、背景等を十分理解した上で毅然とした指導、その
保護者への助言等を継続的に行う。
・ 必要に応じて市や関係機関等との連携を図る。
④家庭、地域との連携
・ 家庭、地域と密接に連携し、生徒を見守り、育む体制の整備に努
める。
・ 家庭に対し、生徒がいじめを行うことのないよう必要な指導に努
めること及びいじめの加害・被害に関わる心配がある場合には学校
や関係機関等との連携に努めることについて啓発を行う。
・ 地域に対し、生徒を見守る取組を推進すること及びいじめの疑い
がある場合には学校や関係機関等への情報提供に努めることにつ
いて啓発を行う。
⑤関係機関等との連携
・ 必要な指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げるこ
とが困難な場合には、スクールソーシャルワーカーなどを活用しな
がら、警察や児童相談所など関係機関等との適切な連携を図る。ま
た、いじめに係わる組織を活用し、組織的対応の強化を図る。
2 学校におけるいじめ防止等の取組について
(1) 組織的な取組
いじめの問題は、教職員がいじめ問題を抱え込まず、初期段階か
ら組織として一貫した対応をすることが重要であることから、いじ
め等対策委員会を設置する。
教職員は、いじめを発見したり相談を受けたりした場合には、速
やかに学校長に報告する。報告を受けた学校長は、速やかに本組織
を開催し、いじめの事実確認等を行う場合は、本組織を主体として
行う。なお、学校長は、必要に応じて構成員を加えるなどし、急を
要し開催する場合などには、学校長の裁量により、構成員が揃わな
くとも開催するなど、弾力的な運用を行う。
また、学校だけでは対応が困難な事案に対しては、教育委員会等
との連携を図りながら対応にあたる。
① いじめ等対策委員会
【 構成員】学校長 副校長 生徒指導主事 学年主任 担任 スクー
ルカウンセラー その他学校長が必要と認める者
【取組内容】
・いじめの防止等の全体指導計画の立案、改善
・校内研修会の企画・立案
・定期的なアンケートや教育相談の実施と、結果の分析、情報
共有
・いじめ相談窓口の設置と教育相談体制のチェック
・いじめの事実確認及びいじめの認知の判断
・指導計画の実施状況の把握と改善 など
②校内研修
「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用した校内研修を
実施する。
(2) いじめの防止等の取組
いじめ防止等に対する取組については、市、家庭、地域、関係
機関等と連携して行う。また、各種年間指導計画の作成にあたっ
ては、いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行わ
れるよう配慮することで、学校が組織的に、いじめが起きにくい・
いじめを許さない環境づくりに努めるだけでなく、全教職員が「い
じめに関する校内研修マニュアル」の「いじめへの感性を高める
チェックリスト」等を活用したり、認知したいじめについては、
いじめ防止基本方針や危機管理マニュアル等を活用しながら、い
じめ根絶に向けて全力で取り組む。また、本校のいじめ防止基本
方針やいじめ対策の取組などを、学校ホームページや各種たより
で公開したり、保護者会や魅力ある学校づくり地域協議会等、様々
な機会を捉えて、積極的に周知する。
① いじめの防止
「いじめはどの生徒にもあらゆる場面で起こりうる」との認識の
下、未然防止の取組の充実を図り、いじめは起こらない環境づく
りに努める。
ア 地域学校園内の小・中学校が連携した取組の実施
・あいさつ運動
・あいさつ・いじめポスターの作成(中学校美術部)、いじめゼ
ロに向けたDVD作成(中学校演劇部)と地域学校園小学校
への配布
・中学校入学予定者に関する情報交換会の実施
・「小中一貫情報コーナー」を各学校に設置
イ 「いじめゼロ強調月間」の取組の実施
・いじめゼロリボン作成,着用
・いじめアンケート実施
ウ 「宮っ子心の教育」の実施
・道徳科の授業で生徒の心を揺さぶるような感動教材や身近な
資料、宮っ子の誓い活用事例集などの有効活用
エ 生徒がいじめ根絶に向けた活動を自主的に行うための指導
・言葉によるいじめが多くみられ、未然防止を図る必要がある
ことから、道徳科の授業や学級活動などにおいて、生徒自ら
がいじめ問題を自分のこととして捉え、いじめに正面から向
き合うことができるような、議論などを行う機会や場の設定
・いじめゼロ劇(演劇部)
オ 情報モラル年間指導計画に基づく計画的な授業の実施
・スマートフォンや携帯電話等の適切な使い方やマナーを指導
するなど、「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言」に基づ
く取組の積極的な推進
・ネット上のトラブル未然防止
カ いじめゼロ強調月間におけるいじめの防止等の取組状況の点
検等
・いじめアンケート結果をもとに生徒指導部会での検討
・取り組みチェックシートによる点検
キ 特段の寄り添いや配慮が必要な事案に対しての理解推進
・性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒に対するいじ
め、生徒個々の特性が関係するいじめ、東日本大震災被災生
徒に対するいじめを防止するための、教職員に対して必要な
対応・支援や正しい理解の促進と、生徒への正しい理解促進
のための指導
② いじめの早期発見
生徒が相談しやすい環境を整備するとともに、教職員は生徒理解
を深め、信頼関係の構築に努める。
ア 生徒、保護者への相談窓口等の周知
・学校への相談方法と関係機関等の相談窓口について学校だよ
り等で周知
イ スタンダードダイアリーの活用
・毎日の提出により生徒一人ひとりに対応
ウ 生徒への定期的なアンケート調査や教育相談等の実施
・生徒への定期的なアンケート調査(年4回以上)や教育相談
(年2回以上)等の実施
・アンケート調査を教育相談期間に行ったり、記名式と無記名
式を意図的に織り交ぜるなど、実効性の向上
エ 教育委員会によるネットいじめ等パトロールの活用と、家庭
との連携によるネットいじめの早期発見
・インターネットを通じて行われるいじめについては、潜在化
が懸念されることから、教育委員会によるネットいじめ等パ
トロールを活用したり、家庭との連携を図るなど、ネットい
じめを早期発見
・家庭に対して、スマートフォンや携帯電話等の正しい使い方
などについての啓発
・いじめは重大な人権侵害になり得るだけでなく、ネットいじ
めをはじめ、全てのいじめが刑法上の犯罪や民事上の損害賠
償請求の対象となり得ることを理解させるなどの生徒への指

・保護者会での情報モラル教育の実施
・保護者宛通知文の配布
オ 「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用した校内研
修の実施
・いじめの背景は生徒の個々の特性や家庭の問題、学校でのト
ラブル等さまざまであり、教職員が個々のいじめ事案の要因
や背景、またその対応について理解することが重要であるこ
とから、教職員一人一人がいじめへの認識を深め、いじめに
対する指導力を高めることができるよう、教育委員会が作成
した「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用、校内
研修を実施
カ いじめ認知に対する共通理解の構築
・いじめの認知に関しては、保護者や生徒からいじめの相談や
訴えがあった場合や、いじめが疑われる言動を教職員が察知
した場合は、事実関係や前後関係を的確かつ迅速に把握し、
事案が「いじめ」なのか「人間関係のトラブル」なのかを、
いじめ等対策委員会を経て、積極的かつ丁寧に調査し、組織
的かつ総合的に判断
・認知したいじめについての,加害・被害両生徒の保護者との
連絡と,今後の対応や方向性等についての連携
③ いじめの対処
いじめ等対策委員会が主体となり事実確認を正確かつ迅速、組
織的に行い、被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確
保し、徹底して守り通すとともに加害生徒に対しては、「いじめは
決して許されないこと」を毅然とした態度で指導する。
○ いじめが発生した場合には、以下のとおり対応する。
ア いじめ等対策委員会を中心とした事実確認
※被害者、加害者、関係生徒から事情を聴くなどして、いつ(い
つ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめ
を生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があった
か、学校・教職員の対応状況など、可能な限り、客観的な事実
関係の把握に努めるとともに、情報や一連の対応について適切
に記録
イ いじめを受けた生徒・保護者に対する親身な支援と、いじめ
を知らせてきた生徒の安全確保、いじめを行った生徒に対す
る背景等を十分に理解した上での毅然とした指導及びその保
護者への継続的な指導・助言等
ウ 「いじめの解消」については以下のとおり
・いじめに係わる行為が少なくとも3か月止んでいる状態、か
つ、被害生徒が心身の苦痛を感じていないと、本人及びその
保護者に面接等により確認した状態
なお、被害の重大性から、解決には3か月以上の期間が必要と
判断される場合には、いじめ等対策委員会にて、より長期の期
間を設定
エ いじめの解決について、いじめ等対策委員会においてスクー
ルカウンセラー等を活用し、教職員が個々のいじめ事案の要
因や背景、またその対応を理解。特に、生徒への支援や指導
において配慮が必要な場合における指導方針などについて、
教職員間の共通理解や保護者等と連携
オ いじめ解決に向けた保護者との連携。必要に応じてスクール
ソーシャルワーカー等を活用し、市、関係機関等との連携
④ 家庭、地域及び関係機関等との連携
ア PTAとの連携、家庭への啓発
・学校だよりや保護者会等で、いじめ防止等における家庭の役割
や生徒の状況に応じた保護者等の指導の大切さ、生徒がいじめ
を行うことがないよう指導することの啓発
イ 地域との連携
・地域協議会など地域団体へ、いじめの疑いがある場合、学校に
情報提供をしてくれるよう地域に依頼
ウ 関係機関との連携
・いじめが、犯罪行為として取り扱われる場合や、生徒の生命、
身体、または財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、被
害者の意向にも配慮した上で、警察に相談・通報し、適切に援
助を求める。
・事案に応じて,児童相談所や教育委員会等と連携を図る。
3 重大事態への対処
いじめにより、生徒の生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑い
のある事案が発生したとき、もしくは、いじめにより生徒が相当の期間(年
間30日を目安)、学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある
事案が発生したときは、いじめ等対策委員会が事実確認を正確かつ迅速、
組織的に行うとともに、直ちに市教育委員会に報告する。また、市教育委
員会と連携を図りながら事案に対応するとともに、必要に応じて市教育委
員会の調査等に協力する。
4 取組の充実に向けて
・ 本基本方針を学校のいじめ対策の取組等と併せて学校ホームページで
公開するとともに、魅力ある学校づくり地域協議会や学校だより、保護
者会や全校集会等を活用するなどして積極的に周知を行い、いじめ防止
等の対策を家庭や地域との連携の下に推進する。
・ 本校におけるいじめ防止等の取組が適切に実施され、実効性のあるも
のとなっているかについて、「いじめ等対策委員会」において定期的に
点検したり、本市の学校マネジメントシステムの共通評価項目として設
定されているいじめの防止等の取組についての項目及び学校が独自に
設定した項目の評価結果等を検証したりするなど、PDCAサイクルを
踏まえて、取組内容や取組方法を改善する。