いじめ防止基本方針

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別紙資料 宇都宮市いじめ防止基本方針 第5章 重大事態への対処.pdf

 

旭中学校 いじめ防止基本方針

はじめに
 本校では,「いじめはどの生徒にも,あらゆる場面で起こりうる」「全ての生徒がいじめの被害者・加害者になりうる」「いじめは決して許されない行為である」との認識の下,いじめの根絶を目指して,いじめの未然防止の取組の充 実と早期発見・早期対応の徹底に努めてきた。
 また,平成25年にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が施行されたことを受け,法第13条※の規定に基づき,生徒がこれまで以上に,楽しく,安心して学校生活を送ることができるよう,本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及び対処(以下「いじめの防止等」という。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を平成26年3月に策定した。
 平成29年10月の「宇都宮市いじめ防止基本方針」を受け,「旭中学校いじめ防止基本方針」を改訂し,いじめ防止等の取組の充実を図る。

※(法第13条)
 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

1  いじめ防止等のための基本理念等について
 ⑴ 基本理念
 ⑵ いじめ防止等の基本的な考え方
   いじめは,何より発生させないことが最も重要であり,発生した場合には,早期に発見し,迅速かつ組織的に対応する必要がある。
  ①  いじめの防止
   ・教育活動全体を通して,生徒に「いじめは決して許されない」ことを理解させるとともに,思いやりや助け合い,規範意識等の心を育て,望ましい人間関係を築く力の育成を図るなどして,いじめが起こりにくい学校づくりに取り組む。
   ・生徒が,いじめの問題について正しく理解し,いじめを自分たちの問題として捉え,その解決に向け自主的に行動することができるよう指導する。
   ○ 全ての生徒が,学習その他の学校生活を安心して送ることができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにします。
   ○ 全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,いじめが許されない行為であること等について,生徒が十分に理解できるようにします。
   ○ いじめの防止等の行動指針である「うつのみや いじめゼロ宣言」に基づく,生徒の自主的な活動を支援します。
   ○ 学校,市,家庭,地域その他の関係者との連携の下,いじめの問題を組織的に克服することを目指します。

  ② いじめの早期発見
   ・いじめの早期発見のための体制を整備する。
   ・教職員がいじめの認識を深め,いじめに対する指導力を高めることができるよう,研修の充実を図る。
  ③  いじめの対処
   ・いじめを把握した場合には,事実確認を正確かつ迅速,組織的に行い,いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を図り,徹底して守り通す。
   ・いじめを受けた生徒・保護者への親身な支援と,いじめを行った生徒に対しては,背景等を十分理解した上での毅然とした指導,その保護者への助言等を継続的に行う。
   ・必要に応じて市や関係機関等との連携を図る。
  ④  家庭,地域との連携
   ・家庭,地域と密接に連携し,生徒を見守り,育む体制の整備に努める。
   ・家庭に対し,生徒がいじめを行うことのないよう必要な指導に努めること,及びいじめの加害・被害に関わる心配がある場合には,学校や関係機関等との連携に努めることについて啓発を行う。
   ・地域に対し,生徒を見守る取組を推進すること,及びいじめの疑いがある場合には,学校や関係機関等への情報提供に努めることについて啓発を行う。
  ⑤  関係機関等との連携
   ・必要な指導を行っているにもかかわらず,十分な効果を上げることが困難な場合には,スクールソーシャルワーカーなどを活用しながら,警察や児童相談所など関係機関等との適切な連携を図る。また,いじめに係る組織を活用し,組織的対応の強化を図る。

2 学校におけるいじめ防止等の取組について
 ⑴ 組織的な取組
   いじめの問題は,教職員がいじめ問題を抱え込まず,初期段階から組織として一貫した対応をすることが重要であることから,いじめ等対策委員会を設置する。教職員は,いじめを発見したり相談を受けたりした場合には,速やかに学校長に報告する。報告を受けた学校長は,速やかに本組織を開催し,いじめの事実確認等を行う場合は,本組織を主体として行う。なお,学校長は,必要に応じて構成員を加えるなどし,急を要し開催する場合などには,学校長の裁量により,構成員が揃わなくとも開催するなど,弾力的な運用を行う。
 また,学校だけでは対応が困難な事案に対しては,教育委員会等との連携を図りながら対応にあたる。
  ①  いじめ等対策委員会
  〔構成員〕
  校長,副校長,教務主任,学年主任,生徒指導主事,保健主事,養護教諭,SCM,特別支援教育コーディネーター,スクールカウンセラー,メンタルサポーターその他、事案に応じて関係生徒の担任等を加えるなど,柔軟に対応する。必要に応じて,関係諸機関やPTA関係者(PTA会長,副会長,学年部長,校外生活指導部長)を加える。
  〔取組内容〕
   ・いじめの防止等の全体指導計画の立案・改善
   ・校内研修会の企画・立案
   ・定期的なアンケートや教育相談の実施と,結果の分析・情報共有
   ・いじめ相談窓口の設置と教育相談体制のチェック
   ・いじめの事実確認及びいじめ認知の判断
   ・指導計画の実施状況の把握と改善 など
  ②  校内研修
   「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用した校内研修を実施する。
 ⑵ いじめの防止等の取組
   いじめの防止等に対する取組については,市,家庭,地域,関係機関等と連携して行う。また,各種年間指導計画の作成にあたっては,いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう配慮することで,学校が組織的に,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに努めるだけでなく,全教職員が「いじめに関する校内研修マニュアル」の「いじめへの感性を高めるためのチェックリスト」等を活用したり,認知したいじめについては,いじめ防止基本方針や危機管理マニュアル等を活用しながら,いじめ根絶に向けて全力で取り組む。また,本校のいじめ防止基本方針やいじめ対策の取組などを,学校のホームページや各種たよりで公開したり,保護者会や魅力ある学校づくり地域協議会等,様々な機会を捉えて,積極的に周知する。
  ① いじめの防止
   「いじめはどの生徒にも,あらゆる場面で起こりうる」との認識の下,未然防止の取組の充実を図り,いじめの起こらない環境づくりに努める。
   ア  地域学校園内の小・中学校が連携した取組の実施
    ・PTSCあいさつ運動の実施(毎月,生徒・教師・PTA・地域協議会合同)
    ・中学校入学予定者に関する情報交換会の実施(2~3月)
    ・心の教育部会における行動連携に関する協議(年3回)
    ・児童生徒指導強化連絡会(年2回)における協議
   イ いじめゼロ強調月間」の取組の実施
    ・黄色いリボン着用による啓発(生徒会)
    ・いじめ・生活に関するアンケート調査の実施(5月・9月・12月・2月の年4回)
   ウ 「宮っ子心の教育」の実施
    ・道徳の授業における,規範意識・公共心等の育成
    ・生徒会のボランティア活動,地域行事等への協力による,奉仕の精神,実践力の育成
   エ 生徒がいじめ根絶に向けた活動を自主的に行うための指導
    ・言葉によるいじめが多く見られ,未然防止を図る必要があることから,道徳科の授業や学級活動などにおいて,生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え,いじめに正面から向き合うことができるような,議論などを行う機会や場の設定
    ・いじめ根絶生徒集会等の実施(9月または10月)
    ・生徒集会,学年集会での啓発(生徒会,学年委員会)
   オ 情報モラル年間指導計画に基づく計画的な授業の実施
    ・スマートフォンや携帯電話等の適切な使い方やマナーを指導するなど,「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言」に基づく取組の積極的な推進
    ・技術科「情報に関する技術」と連携させた授業の実施(知恵を磨く領域)
    ・道徳的実践力を育成するための道徳科の授業(心を磨く領域)
   カ いじめゼロ強調月間におけるいじめの防止等の取組状況の点検等
    ・職員会議等での,強化月間の趣旨,取り組み内容等の共通理解
    ・市のチェックシートによる点検
   キ 特段の寄り添いや配慮が必要な事案に対しての理解促進
    ・性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめ,生徒個々の特性が関係するいじめ,東日本大震災被災生徒に対するいじめを防止するための,教職員に対して必要な対応・支援や正しい理解の促進と,生徒への正しい理解促進のための指導
    ・生徒指導だよりによる家庭・地域への啓発
    ・地区懇談会(防災安全)での意見交換(7月)
    ・各地区環境点検・巡回指導への教職員・PTAの参加
    ・地区主任児童委員との情報交換(年2回)
    ・PTA校外生活指導部による,学校行事等での校内巡視等
  ②  いじめの早期発見
    生徒が相談しやすい環境を整備するとともに,教職員は生徒理解を深め,信頼関係の構築に努める。
   ア  生徒,保護者への学校および関係機関の相談窓口等の周知
    ・入学説明会時に,相談窓口,特別支援教育等を説明
    ・生徒指導だより,教育相談だより等による周知
    ・教育相談において,希望する保護者の相談も受け付ける
   イ  宮っ子ダイアリーの活用
    ・学級担任と生徒間の日々のやりとりで,生徒の悩みや相談を吸い取る
   ウ  生徒への定期的なアンケート調査や教育相談等の実施
    ・いじめ・生活に関するアンケート調査の実施(年4回)
    ・定期教育相談(年2回),家庭訪問,三者懇談時に実施
    ・web QU(年2回)
   エ  教育委員会によるネットいじめ等パトロールの活用と,家庭との連携によるネットいじめの早期発見
    ・インターネットを通じて行われるいじめについては,潜在化が懸念されることから,教育委員会によるネットいじめ等パトロールを活用したり,家庭との連携を図ったりするなど,ネットいじめを早期発見
    ・いじめは重大な人権侵害になり得るだけでなく,ネットいじめをはじめ,全てのいじめが刑法上の犯罪や民事上の損害賠償請求の対象となり得ることを理解させるなどの生徒への指導
    ・保護者会,生徒指導だより等による,スマートフォンや携帯電話等の正しい使い方などについての家庭への啓発
   オ 「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用した校内研修の実施
    ・いじめの背景は生徒の個々の特性や家庭の問題,学校でのトラブル等さまざまであり,教職員が個々のいじめ事案の要因や背景,またその対応について理解することが重要であることから,教職員一人一人がいじめへの認識を深め,いじめに対する指導力を高めることができるよう,教育委員会が作成した「いじめに関する校内研修マニュアル」等を活用,校内研修を実施
    ・「いじめの理解と対応」の活用
   カ  いじめの認知に対する共通理解の構築
    ・いじめの認知に関しては,保護者や生徒からいじめの相談や訴えがあった場合や,いじめが疑われる言動を教職員が察知した場合は,事実関係や前後関係を的確かつ迅速に把握し,事案が「いじめ」なのか「人間関係のトラブル」なのかなどを,いじめ等対策委員会を経て,積極的かつ丁寧に調査し,組織的かつ総合的に判断
    ・認知したいじめについての,加害・被害両生徒の保護者との連絡と,今後の対応や方向性等についての連携
   キ  校内における日常生活での見守り,相談活動
    ・授業後の各階フロアでの見守り(次時が空き時間の場合,授業開始までフロア待機)
    ・教師から生徒への積極的なあいさつ,声掛け
  ③ いじめへの対処
    いじめ等対策委員会が主体となり、事実確認を正確かつ迅速,組織的に行い,被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し,徹底して守り通すとともに,加害生徒に対しては,「いじめは決して許されないこと」を毅然とした態度で指導する。
    ○ いじめが発生した場合には,以下のとおり対応する。
   ア  いじめ等対策委員会を中心とした事実確認
    ※ 被害生徒,加害生徒,関係生徒から事情を聴くなどして,いつ(いつ頃から),誰から行われ,どのような態様であったか,いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか,学校・教職員の対応状況など,可能な限り,客観的な事実関係の把握に努めるとともに,情報や一連の対応について適切に記録
   イ  いじめを受けた生徒・保護者に対する親身な支援と,いじめを知らせてきた生徒の安全確保,いじめを行った生徒に対する背景等を十分に理解した上での毅然とした指導及びその保護者への継続的な指導・助言等
   ウ 「いじめの解消」については,以下のとおり
    ・いじめに係る行為が少なくとも3か月止んでいる状態,かつ,被害生徒が心身の苦痛を感じていないと,本人及びその保護者に面接等により確認した状態なお,被害の重大性から,解決には3か月以上の期間が必要と判断される場合には,いじめ等対策委員会にて,より長期の期間を設定
   エ  いじめの解決に向けて,いじめ等対策委員会においてスクールカウンセラー等を活用し,教職員が個々のいじめ事案の要因や背景,またその対応を理解。特に,生徒への支援や指導において配慮が必要な場合における指導方針などについて,教職員間の共通理解や保護者等と連携
   オ  いじめの解決に向けた保護者との連携。必要に応じてスクールソーシャルワーカー等を活用し,市,関係機関等との連携
  ④ 家庭,地域及び関係機関等との連携
   ア  PTAとの連携,家庭への啓発
    ・学校だよりや生徒指導だよりなどによる家庭・地域への啓発
    ・地区懇談会(地域協議会主催,各小学校区)での意見交換(7月)
    ・必要に応じて,PTA関係者等をいじめ等対策委員会の構成員として加える。
   イ  地域との連携
    ・いじめの疑いがある場合,学校に情報提供してくれるよう地域に依頼
   ウ  関係機関等との連携 
    ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべき場合等の警察への相談・通報
    ・事案に応じた,児童相談所や教育委員会等との連携

3 重大事態への対処
  いじめにより生徒の生命,心身,又は財産に重大な被害が生じた疑いのある事案が発生したとき,もしくは,いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安),学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある事案が発生したときは,いじめ等対策委員会が事実確認を正確かつ迅速,組織的に行うとともに,直ちに市教育委員会に報告する。また,市教育委員会と連携を図りながら事案に対応するとともに,必要に応じて市教育委員会の調査等に協力する。
※市教育委員会の調査については、別紙資料参照

4 取組の充実に向けて
 ・本基本方針を学校のいじめ対策の取組等と併せて学校ホームページで公開するとともに,魅力ある学校づくり地域協議会や学校だより,保護者会や全校集会等を活用するなどして積極的に周知を行い,いじめ防止等の対策を家庭や地域との連携の下に推進する。
 ・本校におけるいじめ防止等の取組が適切に実施され,実効性のあるものとなっているかについて,「いじめ等対策委員会」において定期的に点検したり,本市の学校マネジメントシステムの共通評価項目として設定されているいじめの防止等の取組についての項目及び学校が独自に設定した項目の評価結果等を検証したりするなど,PDCAサイクルを踏まえて,取組内容や取組方法を改善する。

 旭中学校いじめ等対策委員会規約
第1章 総 則
第1条 本会は,旭中学校いじめ等対策委員会と称し,事務局を本校に置く。
第2条 本会は,いじめ問題等に関する対策を協議し,効果的に運営することによって,生徒や教師,家庭(保護者),地域の生徒の問題等に対する意識高揚を図り,生徒の健全育成を目的とする。
第2章 内 容
第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事項について協議する。
 1 いじめを含めた問題等の生徒の実態把握,それに伴う指導方針,指導体制の確立。
 2 学校と地域と家庭との協力・連携の方策。
 3 その他必要と認めたこと。
第3章 委員 及び 役員
第4条 本会は,下記の者をもって組織する。
校長,副校長,教務主任,学年主任,生徒指導主事,保健主事,養護教諭,SCM,特別支援教育コーディネーター,スクールカウンセラー,メンタルサポーター
なお,必要に応じて次の者を加えることができる。
関係諸機関やPTA関係者(PTA会長,副会長,学年部長,校外生活指導部長)
第5条 本会は,下記の役員をおく。
委員長 1名(学校長がこれにあたる)副委員長 2名 幹事 若干名
なお,副委員長、幹事は,委員長が任命する。
第4章 会議 並びに 事務
第6条 本会は,年1回例会を開催する。但し,必要に応じて開催することができる。
第7条 本会は,委員長がこれを招集する。
第8条 本会の事務は,幹事がこれにあたる。

 

 別紙資料 宇都宮市の重大事態の調査について(宇都宮市いじめ防止基本方針より抜粋)

第5章 重大事態への対処
 法第28条に掲げる重大事態の発生においては,本指針とともに,「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月 文部科学省)及び「『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の本市における取扱」(平成29年4月 児童生徒指導推進強化全体会配布資料)を参照すること。
 1 重大事態の発生
  ⑴ 重大事態の定義
   ア  いじめにより,児童生徒の生命,心身,又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(例)
 ・児童生徒が自殺を企図した場合
 ・身体に重大な傷害を負った場合
 ・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
   イ  いじめにより,児童生徒が「相当の期間※」学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 ※ 「相当の期間」については,文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とするが,児童生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合には,当該目安にかかわらず,迅速に調査に着手することが必要である。
その他,児童生徒や保護者から,いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは,申立てがあった時点で,学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとしてとらえる必要がある。
 ⑵ 重大事態の報告
   学校は,⑴のア,イに該当する事案が発生した場合には,いじめ等対策委員会が事実確認を正確かつ迅速,組織的に行うとともに,直ちに教育委員会に報告する。教育委員会は,個々の状況を十分把握した上,重大事態と認めるときは,速やかに市長に報告する。

2 教育委員会による調査
 ⑴ 趣 旨
   教育委員会は,重大事態に対処するとともに,同種の事態の発生の防止に資するため,事実関係を明確にする※ための調査を行う。
   ※ 「事実関係を明確にする」とは,重大事態に至る要因となったいじめ行為が,いつ(いつ頃から),誰から行われ,どのような態様であったか,いじめを生んだ背景や人間関係にどのような問題があったか,学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を可能な限り明確にすることである。
 ⑵ 調査
   教育委員会は,重大事態が発生した場合,以下のとおり調査を行う。
〔教育委員会における調査〕
  ア 学校教育課等における調査
   学校教育課等は,職員を学校に派遣するなどして,必要な調査を行うとともに,その解決に向けて対応にあたる。
  イ 学校教育問題解決委員会における調査内容の検討等
    学校教育課等による調査結果について,教育委員会関係課による総合的な協議を行い,調査内容の検討を行うとともに,必要に応じて学校支援アドバイザーから助言を得るなどして,その解決に向け対応策を検討する。
  ウ 学校教育問題対策専門委員会における調査
    重大事態のうち,以下の場合,第三者により構成される組織において調査を行う。
  ・ 保護者等が,学校教育課などから調査結果について報告を受けた後,改めて第三者による調査を望む場合
  ・ 事実関係をより明確にするため,専門的見地からの調査が必要と教育委員会が認めるとき
 ※ 教育委員会は,調査によって明らかになった事実などについて,保護者等に説明し,今後の対応や支援について話し合う。
 ※ 児童生徒の入院や死亡など,いじめられた疑いのある児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は,当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し,迅速に当該保護者と今後の調査について話し合い,必要に応じて調査に着手する。

3 調査結果の提供及び報告
 ⑴ いじめを受けた児童生徒及びその保護者への情報提供
教育委員会は,いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係について適時,適切な方法で説明を行う。
これらの情報の提供に当たっては,教育委員会は,他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮する。ただし,いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠ることがないようにする。
 ⑵ 調査結果の報告
   教育委員会は,重大事態に係る調査結果について,総合教育会議を活用するなどして市長に報告する。
なお,いじめを受けた児童生徒やその保護者が希望する場合には, いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提出を受け,調査結果の報告に添えて,市長に提出する。

4 市長による再調査及び措置
 ⑴ 再調査
   教育委員会から調査結果の報告を受けた市長は,教育委員会の調査に不備があると疑われる場合や,当該重大事態への対処又は同種の事態の発生を防止するために,さらに詳細な調査の必要があると認めるときは,教育委員会における調査の結果について,再調査を行う。
再調査を行った場合,いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して,適時・適切な方法で,調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。
 ⑵ 再調査組織
   再調査は,市長部局における「いじめ問題調査委員会」が行う。
 ⑶  再調査の結果を踏まえた措置等
   市長及び教育委員会は,再調査の結果を踏まえ,自らの権限及び責任において,当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために,必要な措置を講ずる。
また,市長は,再調査を行ったときは,個人のプライバシーに必要な配慮を行いながら,その結果を市議会に報告する。