学校での授業中や休み時間、登下校時にけがをしました。治療費の請求はどのようにすればよいですか?

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 日本スポーツ振興センターに加入している場合、お子さんが学校生活中(遠足や校外での学習を含む)、または決められた通学路を通っての登下校時にけがをした場合には、医療費の給付が受けられます。
 治療を受けた翌月、指定の用紙に医師の証明を受けて、学校に提出してください。2~3か月後に医療費の一部が給付になります。
 ただし、メガネやコンタクトレンズの破損、病気は給付の対象外です。